民法
事務管理 重要度B
甲が留守にしている間に大雪が降り、甲が所有する乙建物の屋根が一部破損したため、甲から乙の管理を依頼されていなかった乙野が、自らの名で屋根の修繕を業者丙に発注した場合、乙野は、甲に対し、自分に代わって修繕代金を丙に支払うよう請求することができる。
答え:○(正しい)
解説
民法702条2項が同法650条2項前段を準用しているため、事務管理者が本人のために有益な債務を負担した場合には、本人に対し、自己に代わってその弁済をするよう請求することが認められる。よって、事務管理者Bは、本人Aに対し、自己に代わって代金をCへ支払うことを請求することができる。 民法702条2項 / 民法650条2項 / R元-33-3