民法
事務管理 重要度B
乙が留守にしている間に大雨で乙所有の丙建物の屋根瓦が損傷したため、乙から丙の管理を依頼されていなかった丁が乙の名において屋根瓦の修繕を業者戊に発注したとしても、乙の追認がなされない限り、戊は、乙に対して当該請負契約に基づき代金の支払を請求することはできない。
答え:○(正しい)
解説
事務管理者が本人の名義で行った法律行為の効果は、当然に本人へ帰属するわけではなく、その効果が生じるには代理その他別個の法律関係が伴うことを要する(最判昭36.11.30)。よって、Dは、Aに対し工事代金の支払いを直接請求することはできない。 最判昭36.11.30 / R元-33-4 / H23-33-4