民法
事務管理 重要度B
乙の隣家に住む丙は、乙が留守にしている間に豪雨で乙所有の家屋Xの外壁が破損したため、その補修を行った。丙は、乙からあらかじめXの管理を委ねられていなかったにもかかわらず、大工業を営む丁に補修を発注したが、後日になって、乙が丁に補修されることを欲していなかった事実が明らかとなった。この場合、Xにとって必要不可欠な補修であったとしても、丙は乙に対して、その費用の支払を求めることはできない。
答え:×(誤り)
解説
民法702条1項により、管理者が本人のために有益な費用を支出した場合には、本人に対してその償還を求めることができ、同条3項により、管理者が本人の意思に反して事務管理を行ったときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ償還を請求することができる。よって、AがCによる修繕を望んでいなかったことが事後的に判明したとしても、甲にとって不可欠な修繕である以上、Bは、Aが現存利益を受けている範囲で費用の支払を請求することが可能である。 民法702条1項 / 民法702条3項 / H23-33-5