民法 事務管理 重要度B

甲が乙のために行った事務処理が事務管理に該当する場合、甲は、当該事務処理が委任契約に基づくときとは異なり、乙にとって有益であった費用に限り、乙に対して償還を請求できるにとどまる。

答え:○(正しい)
解説
委任契約においては、受任者が委任事務の処理に必要と認めた費用等につき償還を請求することが認められている(民法650条1項)のに対し、事務管理の場合には、事後的に本人にとって有益とされた費用に限って償還請求が可能であるにとどまる(702条1項)。
民法650条1項 / 民法702条1項 / H22-32-イ
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