民法
事務管理 重要度B
乙が留守にしている隙に大雨で乙所有の丙建物の屋根瓦が割れたところ、乙から丙の管理を委ねられていなかった丁が当該屋根瓦の交換を行った場合、丁は、乙に対し、屋根瓦の交換のために要した費用の償還を請求することができる。
答え:○(正しい)
解説
民法702条1項により、管理者(B)が本人(A)のために有益な費用を支出した場合には、本人(A)へその償還を求めることが認められる。よって、事務管理者Bは、窓ガラスの取り換えのために要した費用を本人Aに対し請求することが可能である。 民法702条1項 / R元-33-2