民法 事務管理 重要度B

甲が乙のためにした事務処理が事務管理として行われた場合において、甲は、当該事務処理が委任に基づくときと異なり、乙に対して事務の管理により生ずべき費用の前払を請求することはできない。

答え:○(正しい)
解説
民法649条により、委任契約においては受任者が費用の前払いを請求できるとされているが、この条文は事務管理には準用されていない(701条)。よって、委任の場合とは異なり、事務管理者AがBに対して費用の前払いを求めることはできない。
民法649条 / 民法701条 / H22-32-ア
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