民法
事務管理 重要度B
甲が乙のためにした事務処理が事務管理に該当する場合には、委任契約に基づく場合とは異なり、甲は当該事務を処理するに際して受領した金銭を乙に引き渡す義務を負わない。
答え:×(誤り)
解説
委任契約においては、受任者が委任事務の処理に際して受領した金銭を、委任者へ引き渡す義務が課されている(民法646条1項前段)。そして、この規定は事務管理の場面にも準用される(701条)。よって、Aは事務処理の過程で受領した金銭について、Bに対し引き渡すべき義務を負うこととなる。 民法646条1項 / 民法701条 / H22-32-エ