民法
事務管理 重要度B
甲が乙のためにした事務の処理が事務管理として行われたときは、甲は、当該事務処理が委任契約に基づく場合とは異なり、事務管理が終了した後であっても、乙からの請求がなければ、その事務処理の経過および結果を報告する義務を負うものではない。
答え:×(誤り)
解説
委任契約においては、委任終了後、受任者は遅滞なくその経過および結果を報告する義務がある(民法645条)。そして、この規定は事務管理について準用されている(701条)。したがって、事務管理が終了した場合、Aは、Bからの請求がなくとも、事務処理の結果について報告する義務を負うことになる。 民法645条 / 民法701条 / H22-32-オ