民法
債権(和解) 重要度C
和解契約は、その合意内容が公序良俗に違反するときは無効となるが、強行規定に反するにすぎないときは有効に成立する。
答え:×(誤り)
解説
和解は、当事者双方が互譲し、両者間に存する紛争を終結させることを目的とする契約であり(民法695条)、その合意内容が公序良俗(90条)または強行規定に反するときは無効となる。 民法695条 / 民法90条 / H3-30-3
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。