民法
債権(組合) 重要度B
組合契約に際し、組合員はやむを得ない事由が生じても任意の脱退をなし得ない旨の特約が締結されていたとしても、組合員の脱退に関する民法の規定は強行規定ではないことから、当該特約が無効と解されることはない。
答え:×(誤り)
解説
民法678条は組合の脱退に関する強行法規であり、やむを得ない事由が存在しても任意の脱退を認めないとする組合契約は、効力を有しない(最判平11.2.23)。 民法678条 / 最判平11.2.23 / H30-27-3 / H25-33-4