民法 債権(組合) 重要度B

甲ほか5名で存続期間を定めない組合を設立した場合において、甲がやむを得ない事由を有するときであっても、組合にとって不利な時期に脱退することは認められない。

答え:×(誤り)
解説
組合契約において組合の存続期間が定められていない場合、各組合員は原則としていつでも脱退が認められるものの、組合にとって不利な時期にあたるときは、やむを得ない事由がある場合を除き、脱退することはできない(民法678条1項)。本肢ではAにやむを得ない事由が認められるため、組合に不利な時期であっても脱退が可能であり、したがって本肢は誤りである。
民法678条1項 / H25-33-3
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