民法
債権(組合) 重要度B
組合員甲は、組合乙に対して、組合財産について甲の共有持分に応じた分割を、いつでも請求することができる。
答え:×(誤り)
解説
民法676条3項により、組合員は清算が行われる前に組合財産の分割を求めることはできない。よって、AがBに対していつでも組合財産の分割を請求できるとする本肢は誤りである。 民法676条3項 / H29-27-ウ / H26-27-4
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