民法 債権各論/組合契約 重要度B

甲が組合乙の業務を執行する組合員であるときは、甲は、組合財産から当然に報酬を受け取ることができる。

答え:×(誤り)
解説
特約が存在しない限り、業務執行組合員は組合に報酬を請求することはできない(民法671条、648条1項準用)。
民法671条 / 民法648条1項 / H29-27-エ
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