民法 債権各論/組合契約 重要度B 甲が組合乙の業務を執行する組合員であるときは、甲は、組合財産から当然に報酬を受け取ることができる。 答え:×(誤り) 解説特約が存在しない限り、業務執行組合員は組合に報酬を請求することはできない(民法671条、648条1項準用)。 民法671条 / 民法648条1項 / H29-27-エ アプリで演習する(3,300問・無料)