民法
債権各論/組合契約 重要度B
甲、乙、丙、丁、戊の5名が、それぞれ出資をして共同で事業を営むことを合意して組合を結成した。この場合において、甲が組合の常務を行うためには、単独でこれを行うことは認められず、総組合員の過半数の同意が必要とされるため、甲以外に2名以上の組合員の同意を得なければ実施できない。
答え:×(誤り)
解説
民法670条1項により、組合の業務執行については組合員の過半数によって決定するのが原則とされる。もっとも、組合の常務に関しては、その完了前に他の組合員又は業務執行者から異議が出された場合を除き、各組合員又は各業務執行者が単独で実施することが認められている(670条5項)。よって、Aは組合の常務を単独で行うことが可能である。 民法670条1項 / 民法670条5項 / H25-33-1