民法
債権各論/組合契約 重要度B
甲、乙、丙、丁、戊の5名が、それぞれ出資を行って共同で事業を営むことを約し組合を設立した。この組合契約により甲、乙、丙の3名を業務執行者と定めた場合、組合の業務執行については、甲、乙、丙全員の合意がなければ決することができず、甲と乙のみの合意では決することができない。
答え:×(誤り)
解説
組合の業務の決定および執行については、組合契約に従い、第三者へ委ねることが認められており(民法670条2項)、その委任を受けた者(業務執行者)が複数存在する場合には、組合の業務は業務執行者の過半数によって決定され、各業務執行者がその執行にあたる(670条3項後段)。よって、ABCが業務執行者である本肢においては、ABの合意により組合の業務執行を決することが可能である。 民法670条2項 / 民法670条3項 / H25-33-2