民法
債権各論/寄託 重要度B
甲は、乙との間で締結した寄託契約に基づき受寄物を保管していたところ、その保管事務の処理のために必要と認められる費用を支出した場合、乙に対して、当該費用およびその支出の日以後における利息の償還を請求することができる。
答え:○(正しい)
解説
受寄者(A)が寄託物の保管のために必要と認められる費用を支出した場合には、寄託者(B)に対して、当該費用およびその支出日以降の利息の償還を請求することが可能である(民法665条、650条1項)。 民法665条 / 民法650条1項 / H21-32-オ