民法
債権各論・寄託 重要度B
寄託契約について、寄託物をいつ返還するかを当事者間で取り決めていなかった場合、受寄者は、いつでも寄託物を返還することができる。
答え:○(正しい)
解説
寄託は、当事者の一方(寄託者)が、ある物の保管を相手方(受寄者)に委ね、受寄者がこれを引き受けることにより成立する諾成契約であって、その効力が生じる(民法657条)。また、寄託物の返還時期について当事者間で定めをしなかった場合、受寄者はいつでも返還をすることが可能である(663条1項)。 民法657条 / 民法663条1項 / H5-30-5