民法
債権各論・寄託 重要度B
報酬の支払を伴わない寄託契約においても、受寄者は寄託された物の保管にあたって、善良な管理者の注意をもってこれを行う義務を負う。
答え:×(誤り)
解説
無償で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管すれば足りる(民法659条)。これに対し、有償寄託においては、原則に従い、受寄者は善管注意義務を負担することになる(400条参照)。 民法659条 / 民法400条 / H24-32-5