民法 債権各論・委任 重要度B 受任者について後見開始の審判があったときは、委任契約は終了する。 答え:○(正しい) 解説民法653条は、委任の終了事由として、委任者または受任者の死亡、破産手続開始の決定を受けたこと、加えて受任者が後見開始の審判を受けたことを規定している。 民法653条 / S63-36-1 / H5-30-4 アプリで演習する(3,300問・無料)