民法 債権各論・委任 重要度A

委任契約については、各当事者がいつでもその解除をすることができるものの、解除の時期が相手方にとって不利な場合には解除をなし得ない。

答え:×(誤り)
解説
委任契約については、委任者・受任者のいずれからも、いつでも解除をすることが可能である(民法651条1項)。もっとも、その解除が相手方にとって不利な時期に行われた場合には、やむを得ない事由があるときを除き、相手方に生じた損害を賠償する必要があるにとどまり(651条2項1号・2項ただし書)、相手方に不利な時期であっても解除自体ができないわけではない。
民法651条1項 / 民法651条2項1号 / 民法651条2項ただし書 / S63-36-4 / H16-28-イ
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