民法 債権各論・委任 重要度A

委任契約において、受任者が委任事務の処理にあたり自身に過失がないにもかかわらず損害を被った場合であっても、委任者にその責めに帰すべき事由がないときは、委任者は当該損害の賠償責任を負うものではない。

答え:×(誤り)
解説
受任者が委任事務の処理にあたり、自らに過失がないにもかかわらず損害を被った場合には、委任者に対してその賠償を請求することができる(民法650条3項)。そして、ここでの委任者が負う損害賠償責任は、委任者側に過失がなかったとしても免れない無過失責任とされている。
民法650条3項 / S63-36-5 / H16-28-ウ
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