民法
債権各論・委任 重要度A
乙の隣家に住む丙は、乙から留守中の乙所有家屋の管理を依頼されていたところ、乙の不在期間中に大雪により破損した当該家屋の屋根の補修を実施したが、屋根から降りる際に丙の不注意で足を踏み外して転落し負傷した。この場合、丙は、乙に対し損害賠償を求めることができる。
答え:×(誤り)
解説
AB間で結ばれた甲建物の管理に関する契約は、(準)委任契約に該当する。委任契約では、受任者が委任事務の処理にあたって自己に過失なく損害を被った場合に限り、委任者へその賠償を求めることが認められる(民法650条3項)。よって、Bが自らの不注意で負傷した本肢の事案では、BからAに対する損害賠償の請求は認められない。 民法650条3項 / H23-33-2