民法 債権各論・委任 重要度B

出張先の名古屋で転倒事故により負傷した甲は、福岡在住の知人の弁護士乙に、加害者丙との間で示談契約を締結するよう委任した。乙は、丙との示談契約が成立するまでの間は、丙との示談交渉に臨むため福岡から名古屋へ赴くのに要する交通費その他の諸経費を、甲に対して請求することはできない。

答え:×(誤り)
解説
委任事務の処理に必要と認められる費用に該当するため、交通費等の諸経費については、受任者は委任者に対して請求することが可能である(民法650条1項)。
民法650条1項 / H12-30-5 / H16-28-オ
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