民法
債権各論・委任 重要度A
乙が留守にしている間に大雨により乙所有の丙建物の屋根瓦が破損したため、乙から丙の管理を委ねられていた丁がこれを葺き替えた場合、乙丁間において別段の合意がなければ、屋根瓦を葺き替えるに際し、丁は、乙に対して事前にその費用の支払を請求することはできない。
答え:×(誤り)
解説
委任契約に基づく事務処理について費用が必要となる場合、受任者(B)からの請求があれば、委任者(A)はその費用を事前に支払わなければならない(民法649条)。したがって、AB間に特約が存在しないときであっても、窓ガラスの取り換えを実施するに際し、Bの側からAに対しその費用について前払を求めることは可能である。 民法649条 / R1-33-5