民法
債権各論・委任 重要度B
委任契約は無償を原則とするものであるから、受任者が委任事務の遂行に必要と認められる費用を支出したとしても、当該受任者は委任者に対してその支出した費用の償還を求めることはできない。
答え:×(誤り)
解説
民法648条1項により、委任契約は原則として無償とされている。もっとも、650条1項に基づき、受任者が委任事務の処理に必要と認められる費用を支出した場合には、委任者に対してその費用の償還を請求することが認められている。 民法648条1項 / 民法650条1項 / S63-36-2