民法
債権各論・委任 重要度A
報酬を支払う旨の合意が存在する場合、委任における報酬については、受任者から請求があったときは委任者が事前にこれを支払わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
報酬の合意がなされた委任契約においては、特約が存在しない限り、受任者は委任事務を履行した後でなければ報酬を請求できない(民法648条2項本文)。よって、受任者から請求があったとしても、委任者が報酬を前払いする義務を負うわけではない。 民法648条2項本文 / H18-32-エ