民法 債権各論・委任 重要度B

出張先の名古屋で交通事故により負傷した甲は、福岡在住の友人の弁護士乙に、加害者丙との示談契約を締結するよう委任した。甲乙間で報酬を支払う旨の合意が存在していたとしても、加害者丙が自らの責任を否認し示談交渉が決裂に至った場合には、乙は甲に対して報酬を請求することができない。

答え:×(誤り)
解説
委任契約においては、特約があれば受任者は報酬を請求することができ(民法648条1項)、委任者の責めに帰することができない事由により委任事務の履行が不能となった場合、受任者はすでに行った履行の割合に応じた報酬を請求することができる(648条3項1号)。本肢では、委任者Aの責めに帰することができない事由によって委任事務の履行が不能となったといえるため、BはAに対し履行の割合に応じた報酬を請求することができる。
民法648条1項 / 民法648条3項1号 / H12-30-4
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