民法 債権各論・委任 重要度A

乙が留守にしている間に大雪で乙所有の丙倉庫の扉が破損したことから、乙から丙の管理を依頼されていた丁がこれを修繕した場合、乙丁間に特約のない限り、丁は、乙に対し報酬を請求することはできない。

答え:○(正しい)
解説
委任契約において受任者は、特約が存在しない限り委任者に報酬を請求することはできず、原則として無償とされている(民法648条1項)。これは、高度な技術や専門的知識を要する場合が多い委任事務の処理について、報酬という形では評価しきれない場合があるためである。もっとも、実際には特約等によって有償と定められる場合が多いのが現状である。
民法648条1項 / R元-33-1 / H3-30-5
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