民法
債権各論・委任 重要度B
委任事務の遂行に際して受任者が取得した金銭その他の物については、これを委任者に対して引き渡さなければならないが、当該物から生じた果実に関しては、引き渡す義務を負わない。
答え:×(誤り)
解説
委任事務の処理にあたり受任者が受領した金銭その他の物については、これを委任者へ引き渡す義務があり、収取した果実についても同じく引き渡さなければならないとされている(民法646条1項)。 民法646条1項 / S63-36-3