民法 債権各論・委任 重要度B

委任契約における受任者は、委任者から求めがあったときには、いつでも委任事務の処理の状況について報告しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
民法645条が定める報告義務により、受任者は委任者からの請求があれば随時委任事務の処理状況を報告しなければならず、また委任終了後は遅滞なくその経過及び結果を報告する義務を負う。
民法645条 / H16-28-エ
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