民法 債権各論・委任 重要度A

福岡へ旅行中に転倒事故で怪我を負った甲は、名古屋に住む知人の弁護士乙に対し、相手方丙との示談交渉および示談契約の締結を委任した。乙が甲から通常の報酬を受ける旨の合意があるときは、乙は善良な管理者の注意をもって当該示談交渉に当たる義務を負うのに対し、乙が報酬を受けないか、または通常より低い報酬で本件事務を引き受けたときには、自己の財産に対するのと同一の注意義務を負うにとどまる。

答え:×(誤り)
解説
受任者には善管注意義務が課されているが(民法644条)、報酬の有無や金額の多寡によって、この義務が軽くなることはない。
民法644条 / H12-30-1 / H16-28-ア / H24-32-4
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