民法
債権各論・委任 重要度B
出張先の名古屋で交通事故に遭い負傷した甲は、福岡在住の友人の弁護士乙に加害者丙との示談契約を締結するよう依頼した。乙は、甲の承諾を得なければ、自己の信頼する他の弁護士に自己に代わって丙との示談契約の締結を委任することはできない。
答え:×(誤り)
解説
委任契約は当事者間の信頼関係を土台とする契約であるため、受任者が復受任者を選任できるのは、委任者の許諾を受けた場合、またはやむを得ない事由がある場合に限られる(民法644条の2第1項)。よって、Bについては、Aの承諾を得ていなくとも、やむを得ない事由が存在する限り、Cとの示談契約の締結を他の弁護士に委任することが可能である。 民法644条の2第1項 / H12-30-3