民法 債権各論・請負 重要度B

甲は、乙に製作を依頼した本棚の引渡しを受けたところ、扉の開閉に不具合があった。当該不具合について乙に悪意又は重過失がない場合、甲が修補等の追完請求を行うためには、本棚の引渡しを受けた時から1年以内に乙へ通知する必要がある。

答え:×(誤り)
解説
請負契約において、注文者(A)が不適合の事実を知った時点から1年以内に請負人(B)へその旨の通知を行わなかった場合、原則として、注文者(A)は当該不適合を根拠とした追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求および契約の解除をすることが認められない(民法637条1項)。もっとも、目的物の引渡し時(引渡しが不要な場合には仕事終了時)において、請負人(B)が不適合について悪意重過失であったときには、1年以内の通知を経なくとも上記の権利を行使することが可能である(637条2項)。本肢ではBに悪意重過失が認められないため、原則どおり、Aは「不適合を知った時」を起算点として1年以内にBへ通知することを要する。したがって、起算点を「タンスの引渡しから」としている点が誤りとなる。
民法637条1項 / 民法637条2項 / H10-31-4
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