民法
債権各論・請負 重要度B
請負人が仕事を完成させるまでの間であれば、注文者は、損害の賠償をすることにより、特段の理由を要せずして契約の解除をすることができる。
答え:○(正しい)
解説
通常、契約当事者の一方が理由もなく契約を解除することはできないものの、請負契約は注文者の利益のために仕事の完成を目的とする契約であることから、仕事が完成するまでの間であれば、注文者は、請負人の過失や債務不履行の有無にかかわらず、損害を賠償することによって、いつでも理由なく契約を解除することが認められる。 民法641条 / H14-29-2