民法
債権各論・請負 重要度B
甲が乙に対して倉庫の増築を発注して引渡しを受けたものの、甲が提供した建築資材の強度が足りなかったため、増築箇所の床に歪みが生じた。この場合、乙が、甲の提供した材料又は甲の与えた指図が不適当であることを知りつつこれを告げなかったときを除き、甲は、自らが提供した材料の性質又は与えた指図に起因して生じた不適合を根拠として、追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求及び契約の解除のいずれも行うことができない。
答え:○(正しい)
解説
注文者から提供された材料の性質、あるいは注文者の指図に起因して、仕事の目的物に種類・品質に関する契約不適合が生じたときは、注文者は、原則として、当該契約不適合を理由とする追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求及び契約の解除を行うことができない。ただし、その材料又は指図が不適当であることを請負人が知っていたにもかかわらず注文者へ告げなかった場合には、注文者はこれらの権利を行使できる。 民法636条