民法
契約(請負) 重要度B
甲は、乙に対し住居用建物の建築を発注し引渡しを受けたものの、床面に傾斜が認められ、居住に堪える状態ではなかった。甲乙間の請負契約は住居用建物の建築を目的としていたところ、甲が契約の目的を遂げることができないときであっても、甲は当該請負契約を解除することができない。
答え:×(誤り)
解説
民法559条および564条が定める契約解除の規定により、注文者には請負契約を解除する権利が認められており、その対象が建物その他土地の工作物である場合であっても、解除を行うことが可能である。解除の要件として、催告による解除の場合は、追完の催告後に相当期間が経過していること、ならびに不適合が軽微とはいえないことが必要とされる(541条)。他方、無催告解除を行うためには、契約の目的を達成できないことが要件とされている(542条1項3号~5号)。よって、契約目的の達成が不可能である事案においては、無催告解除の事由に該当するため、Aは請負契約の解除をなしうる。 民法559条 / 民法564条 / 民法541条 / 民法542条1項3号 / 民法542条1項5号 / H14-29-3