民法 契約(請負) 重要度A

請負契約に基づき完成し引き渡された建物に契約不適合が存在するとき、注文者は修補と損害賠償のうち一方のみを選んで請負人に請求できるにとどまり、両者を同時に求めることは許されない。

答え:×(誤り)
解説
注文者は、修補等の追完請求に代えて、又はその追完とともに損害賠償請求をすることができる(民法559条、562条、564条、415条)。なお、追完に代えて損害賠償請求をするには、原則として、相当の期間を定めて履行の追完の催告をする必要がある(民法564条が準用する563条1項、415条1項ただし書)。
民法559条 / 民法562条 / 民法564条 / 民法415条 / 民法415条2項 / H3-34-イ
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