民法
契約(請負) 重要度B
甲が乙に工場の建設を委託したところ、その基礎部分に瑕疵があり、建物の一部に歪みが発生していた。当該歪みが重要なものとはいえず、しかも、その修補に過大な費用を要する場合であっても、甲は、乙に対して修補等の追完を請求することができる。
答え:×(誤り)
解説
民法559条により、売買についての規定は請負を含む有償契約にも準用される。したがって、請負の目的物について品質等に契約不適合が認められる場合、注文者は請負人に補修等の追完を求めることができる(562条)。ただし、その契約不適合が重要とはいえず、しかも修補に過大な費用がかかるときは、取引上の社会通念に照らして履行不能と評価され(412条の2第1項)、注文者は補修等の追完請求をすることができない。 民法559条 / 民法562条 / 民法412条の2第1項