民法
契約(請負) 重要度B
建築物の工事請負契約に関し、工事の全部が完成に至らない段階で注文者が請負人の債務不履行を理由として当該契約を解除しようとするときは、仕事の内容が可分であり、かつ既に施工された部分の給付について当事者が利益を有する場合には、当該既施工部分については解除をすることが認められず、未施工部分についてのみ一部解除をなし得るにとどまる。
答え:○(正しい)
解説
注文者に帰責できない事由により仕事の完成が不可能となった場合、または、仕事の完成前に請負契約が解除された場合において、請負人がすでに行った仕事の結果のうち可分な部分の給付により注文者が利益を得るときには、当該部分は仕事の完成とみなされ(民法634条前段1号)、本肢のような場面では、既施工部分についての解除は認められず、未施工部分に関して一部解除をなしうるにとどまる。 民法634条前段1号 / H23-32-5