民法 債権/役務提供型契約/請負 重要度B

注文者の責めに帰すことのできない事由により請負の仕事を完成させることが不可能となったときにおいて、請負人がすでに行った仕事の成果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を享受する場合には、請負人はその利益の割合に応じた報酬を注文者に請求することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
注文者の責めに帰することのできない事由により仕事の完成が不能となったケースにおいて、請負人が既に行った仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を得るときは、当該部分は仕事の完成とみなされ(民法634条前段1号)、その結果として、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じた報酬の請求が可能となる(634条後段)。
民法634条
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