民法 債権/役務提供型契約/請負 重要度A

請負契約における報酬は、仕事の目的物の引渡しを必要とする場合であっても、目的物が完成した時点で注文者は請負人に支払わなければならない。

答え:×(誤り)
解説
請負契約において報酬の支払時期は、仕事の目的物の引渡しを必要とする場合、「目的物の完成時」と同時ではなく、「目的物の引渡し」と同時に行わなければならないとされている(民法633条本文)。
民法633条 / H18-32-ア / H23-34-ア
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