民法 債権/役務提供型契約/請負 重要度A

請負契約では、仕事完成義務と報酬支払義務が同時履行の関係にあることから、目的物の引渡しを要する場合でも、別段の合意がない限り、仕事を完成させた請負人は、目的物を引き渡す前に報酬の支払を請求することができ、注文者はその支払を拒絶することができない。

答え:×(誤り)
解説
民法633条本文によれば、物の引渡しを要する場合、報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払うこととされており、請負人による目的物の引渡義務と注文者の報酬支払義務は同時履行の関係に立つ。もっとも、仕事完成義務と報酬支払義務との間には同時履行関係はなく、仕事完成義務のほうが先履行となる。よって、特約のない限り、仕事を完成させた請負人であっても、目的物の引渡しよりも前に報酬の支払いを請求することはできない。
民法633条 / R2-32-4 / H10-31-5
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