民法
債権/役務提供型契約/請負 重要度A
家屋を新たに建築する請負契約において、材料のすべてを注文者側が提供したときは、特約があるか否かを問わず、その所有権は注文者に属することとなる。
答え:×(誤り)
解説
材料の全部もしくは主要部分を注文者が供給するケースでは、特約が存在しない限り、建物の所有権は原始的に注文者へ帰属するのであって(大判昭7.5.9)、特約の有無を問わないわけではない。 大判昭7.5.9 / H10-31-1