民法 債権/役務提供型契約/請負 重要度A

判例の立場では、請負契約において請負人が材料の全部を提供した場合であっても、仕事完成前に注文者が報酬の大半を既に支払済みであるときは、出来上がった目的物たる建物の所有権は請負人に原始的に帰属するとされる。

答え:×(誤り)
解説
請負人が材料を出した場合でも、特約があるときは完成と同時にその所有権は注文者に移る(大判大5.12.13)。さらに、注文者が代金の全部もしくは大部分をすでに支払っているケースでは、こうした特約があったと推認され、特段の事情がない限り、建物の所有権は完成と同時に原始的に注文者へ帰属するものとされる(最判昭44.9.12)。
大判大5.12.13 / 最判昭44.9.12 / H14-29-5
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