民法 債権/役務提供型契約/請負 重要度B 請負契約は、雇用契約と同様に、当事者の意思表示の合致のみによって効力を生じる諾成契約である。 答え:○(正しい) 解説請負契約も雇用契約も、当事者双方の意思の合致だけで成立する諾成契約に該当する(請負については民法632条、雇用については623条)。 民法632条 / 民法623条 / H3-30-4改 アプリで演習する(3,300問・無料)