民法
債権(賃貸借・費用償還) 重要度A
X所有の本件土地について建物所有目的でYに賃貸する旨の賃貸借契約が結ばれ、Yが当該土地上に本件建物を建てて所有権保存登記を備えた後、XがZに対し本件土地を売却した。Yが賃貸人の負担となる必要費を支出した後にXからZへ賃貸人たる地位が移転した場合、Yは、Zに対し、直ちにその償還を求めることができる。
答え:○(正しい)
解説
賃貸人としての地位が譲受人ないしその承継人に移った場合、費用償還に関する債務についても譲受人またはその承継人へと引き継がれる(民法608条、605条の2第4項)。よって、BはCに対し、直ちに必要費の償還を求めることが可能である。 民法608条 / 民法605条の2第4項 / R2-33-4 / H21-32-ウ / R4-32-5