民法
債権(賃貸借・敷金) 重要度A
甲は自己所有の乙建物を丙に賃貸するに当たり、丙から甲に対して敷金が交付された。その後、丙が甲の承諾を得て当該賃貸借に基づく賃借権を丁に譲渡したときは、特段の事情がない限り、甲は丙に対して当該敷金を返還しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
賃貸人の承諾のもとで賃借権が旧賃借人から新賃借人へと移転したケースであっても、敷金交付者と賃貸人との間で当該敷金を新賃借人の債務の担保とする旨を合意したり、敷金交付者が新賃借人へ敷金返還請求権を譲渡したりするといった特段の事情がない限り、敷金にまつわる敷金交付者の権利義務関係は新賃借人に引き継がれない(民法622条の2第1項2号)。よって、特段の事情が認められない限り、賃貸人Aは旧賃借人Bに対して敷金を返還する必要がある。 民法622条の2第1項2号 / H24-33-2