民法 債権(賃貸借・敷金) 重要度A

甲が所有する本件土地について、乙との間で建物所有を目的とする賃貸借契約が結ばれ、乙が当該土地上に本件建物を建てて所有権保存登記を備えた後、甲が当該土地を丙に譲渡した。乙が甲に敷金を差し入れていたところ、本件賃貸借契約が期間の満了により終了した場合、乙は、本件土地を明け渡した上で、丙に対し敷金の返還を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
賃貸人たる地位が譲受人またはその承継人へと移転した場合、敷金返還債務についても譲受人またはその承継人が引き継ぐこととなる(民法622条の2第1項、605条の2第4項)。よって、賃貸借契約が終了した際には、Bは甲土地の明渡しを済ませた上で、Cに対し敷金の返還を請求することができる。
民法622条の2第1項 / 民法605条の2第4項 / R2-33-5 / H24-33-5
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