民法
債権(賃貸借・敷金) 重要度A
建物の賃貸借契約が終了した場面において、賃借人が敷金の返還を求める権利を有するときは、賃貸人による敷金の提供があるまで、賃借人は当該建物を明け渡さないと主張することができる。
答え:×(誤り)
解説
民法622条の2第1項1号によれば、賃貸人は敷金を受領しているとき、賃貸借が終了し、加えて賃貸物の「返還を受けたとき」に、受け取った敷金の額から賃貸借に基づき発生した賃借人の賃貸人に対する金銭給付債務の額を差し引いた残額を、賃借人へ返還する義務を負う。敷金返還請求権が成立するのは賃貸物の返還を受けた時点であるため、賃貸物の返還義務と敷金返還債務との間に同時履行関係は認められず、賃貸物の返還の方が先履行となる。よって、賃貸人による敷金の提供があるまで、賃借人が家屋の明渡しを拒絶できるわけではない。 民法622条の2第1項1号 / R2-32-3