民法 債権・賃貸借 重要度B

賃貸借契約を解除したときは、その効力は将来に向かってのみ生ずるものの、当事者の一方に過失がある場合には、相手方はこれに対して損害賠償を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
継続的契約に該当する賃貸借契約では、解除した場合の清算処理が煩雑になることから、その解除の効力を契約の締結時点までさかのぼらせることは認められず、将来に向けてのみ効力が発生する(民法620条前段)。また、当事者の一方が他方に対して負担する損害賠償責任については、解除がなされたとしても免れることはできない(620条後段)。
民法620条 / H3-31-4
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